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民事訴訟の流れ

皆様、こんにちは。
今回のコラムは、民事訴訟の流れに関する情報をお届けします。

 

 


こんにちは、弁護士の吉川です。

 

 

今回は、一般的な民事訴訟(第1審が地方裁判所の場合)の流れを紹介いたします。

 

 

1 訴訟提起

 

民事訴訟は、原告(訴える方)が訴状を第1審の裁判所に提出することから始まります。その後、裁判所にて訴状審査、口頭弁論期日の決定がなされ、裁判所から被告(訴えられた方)に対して第1回期日の呼出状と訴状副本が送達されます。

 

 

2 被告の対応

 

訴状を受けとった被告は、裁判所から指定された期限までに訴状に対する答弁(被告の主張、反論)を記載した書面(答弁書)を裁判所及び原告に提出する必要があります。

 

 

仮に、原告が期日に出頭し、被告が書面を提出せず、かつ、期日に出頭しなかった場合、出頭した原告の申し出があれば、裁判所は、審理の現状、当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは判決をすることができます。要するに、被告が何も反論しなければ、原告の主張が全面的に認められる内容の判決がなされる可能性があります。よって、被告としてはきちんと対応した方がよいでしょう。

 

 

3 訴訟の進行

 

(1)期日

 

その後、あらかじめ裁判所が定めた期日に出頭します。期日には、基本的には原告被告双方が裁判所に出頭します。もっとも代理人がいる場合には、代理人が出頭すれば足り、原告被告本人が出頭する必要はありません。また、第1回期日では、一方当事者が出頭しなくても、当該当事者が書面を提出していれば書面に記載された事項を陳述したものとみなして手続を進めることができます(陳述擬制)。期日は1か月に1回程度の頻度で開かれます。期日前に双方が自らの主張を記載した書面(準備書面)、主張に関する証拠を裁判所及び相手方に提出し、期日にて争点や証拠の整理等を行います。これを繰り返して訴訟が進行します。

 

 

(2)和解の可能性

 

訴訟になったとしても、例えば双方が少しずつ譲歩して和解する余地があるのであれば、和解の交渉を行うこともあります。

 

 

(3)証拠調べとしての尋問

 

訴訟で提出する証拠には物証(契約書などの書面など)と人証があり、人証として証人尋問や本人尋問を行うことがあります。証人や原告被告本人に裁判所に来てもらい、双方の代理人や裁判官が尋問を行います。

 

 

4 判決

 

 

裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したと判断したときに、他に主張立証がないことを確認して口頭弁論を終結し、判決言渡し期日を指定します。そして、指定された期日に判決を言い渡します。民事訴訟の場合、当事者は判決言渡し期日当日に裁判所に出頭する必要はなく、裁判所から判決書が送達されます。

 

 

 

5 控訴

 

第1審の判決に納得がいかない場合には、控訴期間中(判決書の送達を受けた日の翌日から起算して2週間以内)に控訴状を第1審の裁判所に提出して控訴します。

 

 

 

※最近は、一部の期日については法律事務所等と裁判所をWEBで繋ぐ形で実際に裁判所に出向くことなく進行していたり、書類の提出をWEB上で行うシステムが導入されるなど訴訟手続のIT化も進められています。