当事務所の若槻良宏弁護士が、日本弁護士連合会主催の「新しい特定調停スキーム活用セミナー~新たな中小企業再生支援の有効策~in京都」で講演しました。
【日時】平成29年12月15日(金) 午後1時30分~午後5時
【場所】京都商工会議所
【主催】日本弁護士連合会
【共催】近畿弁護士会連合会、京都弁護士会
【後援】近畿財務局等
【テーマ】「新しい特定調停スキーム活用セミナー~新たな中小企業再生支援の有効策~」
平成21年12月に施行された中小企業金融円滑化法が平成25年3月に期限を迎え、この対応として、日本弁護士連合会は最高裁判所や中小企業庁と協議の上、「金融円滑化法終了への対応策として特定調停スキーム利用の手引き」を策定し、平成25年12月から、同手引きに基づく新しい特定調停スキームの運用が開始されています。
また、その後、順次、「経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務整理の手法としての特定調停スキーム利用の手引き」、「事業者の廃業・清算を支援する手法としての特定調停スキーム利用の手引き」が策定されています。
若槻弁護士は、このセミナーにおいて、新しい特定調停スキームの実例として、①再生・承継支援の一体型のケースと②廃業・清算支援の一体型のケースを紹介しました。
①は、自力での再生が困難であり、スポンサーへ事業譲渡することによって事業の再生を図った事例です。
資金ショートの可能性があったことから、スピードを重視して特定調停手続を利用しました。
②は、債務者の資産、負債の状況を精査したところ、早期に廃業を決断すれば、公租公課や労働債務などの優先債権はもちろん、商取引上の債務についても全額弁済が可能な状況であったため、公租公課・労働債務・商取引上の債務を弁済し、金融債権を有する金融機関を対象債権者とする廃業支援型の特定調停スキームを利用した事例です。
セミナーには、弁護士のほかにも、地元金融機関や事業再生に携わる他士業の方々などが多数参加し、大変盛況なセミナーとなりました。
※当事務所では、企業内における研修会等の講師派遣も行っております。お気軽にご相談ください。