皆様、こんにちは。
今回の青山通信は、駐車場内の放置車両への対応に関する情報をお届けします。
皆様こんにちは。弁護士の輪倉です。
今回は、駐車場内に無断で駐車されたまま放置されている車両への対応方法について解説いたします。放置車両といっても他人の所有物であるため、勝手に移動させたり、処分したりしてしまうと後にトラブルになってしまう可能性がありますので、適切に対応する必要があります。
1 警察等への連絡
まず、駐車されたまま放置されている車両を発見した場合には、写真撮影等の記録化を行ったうえで、警察に連絡することが考えられます。ただし、一般的に、駐車場は私有地である場合が多いと思われますので、民事不介入の原則により、通常のケースでは警察が積極的に動いてくれることはあまり期待できません。もっとも、放置されている車両が盗難車両である等場合によっては対応してくれる可能性がありますので、まずは警察に相談してみましょう。
また、車両が、私有地ではなく、市道上に放置されている場合には、市に相談してみることも考えられます。
2 所有者の特定
次に、警察等では対応できない場合には、放置車両の所有者を特定することが必要となります。
普通自動車の場合には、最寄りの運輸支局で登録事項等証明書を取得して、車両の所有者等の情報を確認することができます。登録事項等証明書を申請するためには、原則として、車両の登録番号(ナンバープレートの番号)、車台番号が必要となりますが、放置車両の場合には、放置されていることがわかる資料を準備できれば、車台番号がわからなくても情報の開示を受けることができる場合があります。
軽自動車の場合には、軽自動車検査協会で同様の手続を行う必要があります。
なお、ご自身で上記手続を行うことが困難である場合には、弁護士に依頼して、弁護士会照会によって車両の所有者等の情報の開示を受けることもできます。
3 車両の所有者に対する請求
車両の所有者が特定できれば、所有者に対して、車両の撤去、損害賠償請求を求めることになります。
車両の所有者に任意に対応してもらえるのであれば良いですが、任意に対応してもらえない場合には、訴訟提起、強制執行といった法的手続を採ることが必要になります。
訴訟提起した場合には、ケースバイケースではありますが、少なくとも数か月程度の時間を要することになり、通常は弁護士費用の負担も必要となります。
車両の所有者に対しては、損害賠償請求として、放置車両の撤去費用、放置車両により占有されている駐車区画の使用料相当額、弁護士費用を請求することができますが、車両の所有者は資力に乏しい場合も多く、必ずしも回収できるとは限りません。なお、放置車両により占有されている駐車区画の使用料相当額については、近隣の駐車場の賃料等を参考に算定することが考えられます。また、弁護士費用については、裁判実務上は損害の1割程度を請求することができるにとどまり、実際にかかった弁護士費用のすべてを請求できるわけではありません。
駐車場に「無断駐車した場合には、迷惑料として◯万円をお支払いいただきます」といった掲示をしている場合がありますが、このような掲示があったとしても必ずしも記載されている金額をそのまま請求できるとは限りません。あくまで駐車区画の使用料相当額が損害となりますので、近隣の駐車場の相場から大きく乖離した金額の請求は困難であると考えられます。もっとも、このような掲示をすることで、無断駐車への抑止になる可能性があります。
一般的に、放置車両の所有者は資力に乏しい場合が多いため、回収が困難なケースが多いと思われますので、車両の放置期間が長期化するほど、駐車場所有者の負担は大きくなります。そのため、放置車両を発見した場合には、すぐに写真撮影等の記録化を行い、速やかに対処することが重要です。どのように対応すればよいか困った場合には、専門家に相談してみることをおすすめします。