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公務員の告発義務

皆様、こんにちは。
今回の青山通信は、公務員の告発義務に関する情報をお届けします。

 

 


 

 

 皆様こんにちは。弁護士の柴澤です。

 

 

 今回は、地方公共団体の職員の方向けに、公務員の告発義務に関する情報をお届けしたいと思います。

 

 

1 公務員の告発義務

 

 

 公務員の方であればご存じのことと思いますが、公務員は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければなりません(刑事訴訟法239条2項)。

 

 

 しかしながら、犯罪がありそうだと思っても、当該事案において告発をしなければならないのかどうかについては、悩まれる方も多いのではないでしょうか。

 

 

 公務員が告発を行うべきか否かは、

犯罪の重大性

犯罪があると思料することの相当性

今後の行政運営に与える影響

等の諸点を総合的かつ慎重に検討して判断するものとされています。

 

 

 これだけですと、どのように判断して良いのかわかりにくいので、まずは、②犯罪があると思料することの相当性について検討しましょう。

 

 

 犯罪があると思料することの相当性の調査が不十分であると、国家賠償法上違法と判断される可能性があります(岐阜地裁平成24年2月1日判タ1375号106頁参照)。

 

 

 そのため、後々問題にならないようにするためには、客観証拠に基づき、犯罪があるかどうかを十分に調査する必要があります。

 

 

 告発をされた人は種々の影響を受けますので、「あやしいから告発する」というのは避けたほうが良いですね。

 

 

 

2 告発しないことが許容される場合?

 

 

 

 それでは、十分な調査により犯罪があると思料された場合でも、告発をしなくても良い場合はあるのでしょうか。次の場合は、告発をしなくても良いとする見解もあります。

 

 

 

①行政目的の適正・円滑な達成のために設けられている行政的な取締罰則に基づいて告発をしたためにかえって当該行政目的の達成が阻害されるような場合

 

 

②告発を行うことが、当該公務員の属する行政機関にとって、行政目的の達成(又は行政運営)に極めて重大な支障を生じ、そのためにもたらされる不利益が告発をしないで当該犯罪が訴追されないことによって生じる不利益より大であると認められるような場合

 

 

③告発により地方公共団体の重大な利益を害する場合

 

 

 

 もっとも、告発が義務である以上、裁量により告発しなくても良いということにはなりませんのでご注意ください。

 

 

 

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