皆様、こんにちは。
「青山通信」です。
今回のお役立ち法務情報は「弁護士照会制度」です。
皆さま、こんにちは。
弁護士の栁瀬です。
今回は弁護士会照会制度についてご紹介します。
御存じの方もおられるかと思いますが、弁護士会照会制度とは、弁護士が、受任事件に関して資料等を収集するために、所属弁護士会を通じて、公務所又は公私の団体等に照会して必要な事項の報告を求める制度です。
弁護士法第23条の2を根拠とするため、23条照会とも呼ばれています。
弁護士会照会を利用することによって、団体等が保有する情報の取得が可能になる場合があります。
では、どんな情報が取得できるのでしょうか。
当事務所が取り扱った事例では、弁護士照会を利用して、金融機関に対する被相続人の財産調査や、消防署に対する火災原因調査等を行いました。
照会先の対象は広く、例えば、警察署に対して交通事故に関する報告書の開示を求めたり、電話番号のみ把握している場合に通信会社に対して電話加入者の氏名、住所等の照会を行うことができる場合もあります。
ただし!
照会先は正当な理由があれば回答を拒否できるため、必ず回答が行われるとは限らない点には注意が必要です。
弁護士に情報の取得だけを依頼することはできるのでしょうか。
結論からいえば、NOです。
弁護士会照会は、具体的な事件(損害賠償請求事件等)を受任していることが必要であり、資料の取得のみを目的として行うことはできません。
しかし、資料不足のために紛争の相手方に請求することができない場合など、本制度を活用することで解決できるケースもあります。
詳しくは当事務所までお問い合わせください。