皆様、こんにちは。
今回の青山通信は、弁護士費用特約に関する情報をお届けします。
皆様こんにちは。弁護士の輪倉です。
突然ですが、皆様は「弁護士費用特約」に加入していますか?
「弁護士費用特約」とは?
ご存じの方も多いかと思いますが、「弁護士費用特約」とは、保険の特約の一つです。
「弁護士特約」、「弁護士費用補償特約」などと呼ばれていることもあります。
この特約に加入している場合、例えば、交通事故に遭って弁護士に依頼した場合、保険会社から弁護士費用が支払われることになります。
弁護士費用特約は自動車保険の特約として知られていますが、現在では、自動車保険以外の保険であっても弁護士費用特約が付されている場合があります。
今回は、自動車保険での「弁護士費用特約」についてご紹介したいと思います。
「弁護士費用特約」を利用すると、どのようなメリットがあるか?
交通事故に遭った場合、加入している保険会社の担当者が代わりに相手方と示談交渉をしてくれる場合がありますが、自分にまったく過失がない事故の場合(例えば、追突事故での被害者等)、加入している保険会社は示談代行をしてくれませんので、自分で相手方(又は相手方の保険会社)と示談交渉を進める必要があります。
このような場合、弁護士に示談交渉を依頼することができれば、自分で時間をかける必要はなく、精神的な負担も軽減させることができますが、損害が少額であった場合、弁護士費用の方が高額になってしまうということもあり得ます。
そこで、弁護士費用特約を利用することで、相手方への請求額が少額であってもコストを気にせずに弁護士に依頼できます。多くの保険会社では、法律相談料10万円、弁護士費用300万円を上限額としています(詳しくはご加入の保険会社にお問い合わせください。)。また、弁護士の指名も可能です。
契約者だけでなく、配偶者、同居の親族等が事故に遭った場合、自動車同士の事故に限定されず、徒歩、自転車での事故の場合にも補償されることがありますので、まずは保険会社に弁護士費用特約の加入の有無、加入している場合は補償範囲を確認してみることをおすすめします。