皆様、こんにちは。
今回の青山通信は、不貞行為(不倫)に関する情報をお届けします。
こんにちは。弁護士の増子です。
今回は、百害あって一利なし!「不貞行為(不倫)」について説明します。
まず、婚姻関係にある夫婦は、互いに貞操義務を負っています。
貞操義務とは、「配偶者以外の者と性交渉をしない」という義務です。
そして、この貞操義務に反することを「不貞行為(不倫)」といいます。
単なる遊びか、真実の愛か、風俗かは関係ありません。肉体関係を持った時点ですべてNGです。
動機は基本的には何の弁明にもなりません。
では、不貞行為(不倫)をすると、どうなるのでしょうか。
【不倫をした者(既婚者)】
① 離婚原因になります
‐民法770条1項1号「配偶者に不貞な行為があったとき」
② 不貞行為は民法709条の「不法行為」にも該当するので、配偶者に対して損害賠償責任を負います。いわゆる慰謝料です。
‐民法709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」
【不貞相手(未婚/既婚)】
①上記のとおり、不貞行為は民法709条の「不法行為」に該当し、その相手は「共同不法行為者」になるため、被害者である相手の配偶者に対して、損害賠償責任を負います。
‐民法719条1項「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う」
②双方が既婚者である場合(いわゆるダブル不倫)、相手の配偶者と自分の配偶者の双方に損害賠償責任を負います。ダブル不倫なだけあって、賠償責任も2倍です。
さて、以上のとおり、金銭的リスク・社会的リスクを考えると、不倫にメリットはありません。
なお、不貞行為を行ったとしても、損害賠償責任を負わない場合も例外的にあります。
それは、不貞行為時に既に婚姻関係が破綻していた場合です。既に保護されるべき結婚生活が崩壊しているので、不貞行為を行ったとしても、損害は発生しないというわけです。
不貞行為に関する案件をおいては、この「例外」を主張するケースが多くあります。
しかし、「婚姻関係が破綻していたか否か」は、客観的に判断されますので、そう簡単には認められません。長期間の別居(単身赴任を除く)などの客観的に明らかな場合を除き、夫婦の実態は外からは判断できませんので、慎重に判断されることになります。
したがって、単に「妻/夫とはもう終わっている」などと相手が言っていたとしても、これだけでは破綻は認められません。ましてや、終わっていると言いつつ家族と同居しているような場合、破綻が認められる可能性は極めて低いと言っても良いでしょう。そもそも、不倫をする相手の言葉を簡単に信じてはいけません。不倫をしている時点で、配偶者に嘘をついていることは確実なのですから。
また、不倫の慰謝料の相場はどれくらいか?という質問をよく受けますが、一概にいくらとは言えません。特に決まりはなく、離婚か否か、婚姻期間の長短、不貞期間の長短、行為の悪質性など様々な事情を勘案して、検討することになります。(実際に裁判で認められるかどうかは別として)請求額という点では、まさに青天井です。
このほか、訴訟(公開の法廷)になるかもしれないというリスクもあります。
配偶者に敬意と思いやりをもって、幸せな結婚生活を送りましょう。