皆様、こんにちは。
今回の青山通信は、インターネット上の誹謗中傷と侮辱罪の厳罰化に関する情報をお届けします。
こんにちは、弁護士の本間です。
令和4年6月13日に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)が成立し、侮辱罪の法定刑の引上げ(厳罰化)に係る規定が同年7月7日から施行されました。その背景には、インターネット上の誹謗中傷による被害が深刻化している現状があります。心無い誹謗中傷を苦に著名人が自殺するという出来事もありました。
インターネットやSNSの広まりによって侮辱罪が身近な犯罪となり、誰もが容易に被害者にも加害者にもなりうるため、今回は、侮辱罪の改正のポイントや、インターネット上の誹謗中傷への民事上の対応について解説します。
1 侮辱罪(刑法231条)とは
侮辱罪が成立する要件は、①事実を摘示せずに、②公然と③人を④侮辱したことです(刑法231条)。「公然」とは、不特定又は多数人が認識できる状態をいいます。「人」には、法人も含まれます。「侮辱」とは、他人に対する軽蔑の表示であり、その方法は特に限定されず、言語はもちろん、図画、動作等によっても可能です。侮辱罪は、「事実を摘示」せずに他人を軽蔑する抽象的判断(事実ではない単なる憶測や感想等の抽象的批判)を表示することで成立し、具体的事実の摘示があった場合は侮辱罪ではなく名誉毀損罪(刑法230条)が成立する可能性があります。
なお、侮辱罪は、被害者等の告訴がなければ起訴できない親告罪です(刑法232条)。
インターネット上の誹謗中傷メッセージは誰でも見ることができるため公然性があり、その内容によっては誹謗中傷をした人に侮辱罪が成立する可能性があります。侮辱罪が成立する具体的な事例については、法務省ホームページの「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」に事例集(令和2年中に侮辱罪のみにより第一審判決・略式命令のあった事例)が掲載されていますので参照してみてください。
2 侮辱罪(刑法231条)の改正のポイント
(1)法定刑の引上げ(厳罰化)
今回の改正により、侮辱罪の法定刑が「拘留又は科料」から「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引上げられました。これにより、インターネット上の悪質な侮辱行為(誹謗中傷)に対して厳正に対処することが可能となりました。
(2)法定刑の引上げに伴う法律上の取扱いの変更
ア 公訴時効期間
これまでは1年でしたが、法定刑の引上げに伴い、3年となりました(刑事訴訟法250条2項6号・7号)。インターネット上の投稿等は匿名で行われることが多く、加害者の特定に時間がかかるとされる投稿の捜査に、必要な時間をかけられるという効果が期待されています。
イ 教唆犯・幇助犯
教唆犯(犯罪意思のない者をそそのかし犯罪を決意させて実行させた場合)及び幇助犯(犯罪の実行を援助し容易にした場合)について、これまでは処罰できませんでしたが(刑法64条)、法定刑の引上げに伴い、その制限がなくなりました。
ウ 逮捕
逮捕状による逮捕について、これまでは、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由なく出頭の求めに応じない場合に限り逮捕することができましたが(刑事訴訟法199条1項ただし書)、法定刑の引上げに伴い、その制限がなくなりました。
現行犯逮捕について、これまでは、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り現行犯逮捕をすることができましたが(刑事訴訟法217条)、法定刑の引上げに伴い、その制限がなくなりました。
そのため、改正前よりも侮辱罪で逮捕されやすくなったといえます。
3 インターネット上の誹謗中傷へ民事上の対応
インターネット上の誹謗中傷への民事上の対応としては、①削除請求(投稿されたサイトの管理者に対し任意に又は裁判所の手続を通じて削除を求める)、②発信者情報開示請求(投稿者に損害賠償請求をしたいが誰か分からないときに法的手段により投稿者を特定する)、③損害賠償請求が考えられます。
インターネット上の誹謗中傷でお困りのときは、一人で悩まずに、当事務所にご相談ください。