当事務所の吉川恵理子弁護士が自治体主催の「高齢者消費者被害防止の学習会」で講演しました。
【日時】平成30年3月15日 午後1時30分~午後3時30分
【場所】燕市中央公民館3階中ホール
【参加者】民生委員、自治会連合会、地域包括支援センター、社会福祉協議会、自治体職員等
【テーマ】高齢者の消費者被害防止に向けて
【講師】吉川恵理子弁護士
「高齢者消費者被害防止の学習会」のプログラムの一環として、吉川弁護士が講義部分を担当しました。
主に高齢者を対象とした消費者被害の現状を踏まえ、自己防衛に加えて高齢者の周囲の方々と支援機関とが連携して行う見守りの必要性を説明し、具体的な防衛手段として、成年後見制度、クーリング・オフ、消費者契約法による契約取消し等の説明をしました。
【担当者の声】
高齢化が進んでいる現代社会において、高齢者の消費者被害を防止するためには、自己防衛だけでは不十分であり、高齢者と関わるあらゆる方々による見守り活動が不可欠です。
普段と様子が違う、何か変だと感じることがあれば、声掛け等をしていただいたうえで、各支援機関に迅速につないでいただき、地域全体で連携して被害防止を図っていくことが大切です。