皆様、こんにちは。
今回の青山通信は、インターネットにおける誹謗中傷に関する情報をお届けします。
皆様こんにちは。弁護士の輪倉です。
現在、インターネットを利用することが当たり前の時代になってきており、情報化社会の発展には利便性など様々なメリットがあります。しかし、他方で、インターネット上での情報発信が問題視されることも多くなっています。
そこで、今回は、インターネットにおいて特定の個人又は企業に対する誹謗中傷を内容とする情報が発信された場合の対応について説明したいと思います。
削除請求について
代表的なサイト、SNSとしては、「5ちゃんねる」、「爆サイ.com」、「Twitter」、「Facebook」等がありますが、投稿された内容が誹謗中傷(名誉毀損、風評被害等)により個人又は企業の権利を侵害する場合には、その情報の削除を請求することができます。
削除請求の方法としては、サイト管理者に削除依頼を行う方法、プロバイダ責任制限法のガイドラインに則って削除依頼を行う方法、法的手続による方法等があります。
今回は、削除請求の詳細については省略しますが、詳しく知りたい方がいましたら当事務所までお問い合わせください。
発信者情報開示請求について
削除請求のほか、情報発信者に対して損害賠償請求等を行う場合には、情報発信者の氏名等の情報を開示するよう請求することができます(「発信者情報開示請求」といいます。)。
今回は、発信者情報開示請求の方法について詳しく説明します。
発信者情報開示請求を行うための流れは、主に以下のようになります。
①コンテンツプロバイダ(サイト、SNS等の管理者)に対して
・情報発信者のIPアドレス等の情報の開示を請求する。
・開示されたIPアドレス等の情報から、接続プロバイダ(下記②参照)を特定する。
②接続プロバイダ(インターネット接続契約を締結しているプロバイダ)に対して
・①で特定した接続プロバイダに、情報発信者の氏名等の情報の開示を求める。
上記①、②の請求方法としては、法的手続による方法がありますが、裁判外の請求により開示してもらえる場合もあります。
ただし、情報発信者のIPアドレス等の情報が残っていなければ開示請求はできませんので、情報発信が行われていることを認識したら早めに対応することが重要です。
一般的には、IPアドレス等の保存期間は6か月から1年程度とも言われていますが、1年を超えて情報を保存している業者もいますので、諦めずに試してみることをおすすめします。
上記についてご不明な点がある方、又はもう少し詳しく知りたいという方がいましたら、いつでも当事務所にご連絡ください。