皆様、こんにちは。
今回の「青山通信」は、お役立ち法務情報「少額訴訟」です。
皆さま、こんにちは。
弁護士の上遠野です。
今回は、少額債権の回収についての情報を紹介いたします。
「何度催促しても相手からお金が回収できない。
でも、金額はさほど高額ではないため、専門家にお願いしたらかえって費用が高くつくかもしれないので困っている」
という話をよく耳にします。
つまり、「何とか自分で裁判をして回収できないか」と。
そのような悩みを解決する方法として、「少額訴訟」という手続があります。
1.少額訴訟とは?
少額訴訟手続とは、「60万円以下の金銭の支払を求める訴えに限り、原則として1回の審理で紛争を解決する手続」です。
通常の訴訟より簡易でかつ短期間で終了するという特徴があります。
少額訴訟の対象となるのは、60万円以下の金銭の支払を求める場合であり、貸金、立替金、売買代金、給料、報酬、請負代金、修理代金、家賃、地代の不払、敷金、保証金の返還、損害賠償(交通事故)等、幅広い債権が対象となっています。
2.少額訴訟手続のメリットは?
・専門家に依頼せずとも、手続が簡易であるため自分で対応が可能であること
・裁判費用が安く済むこと(訴訟提起に要するコストは概ね1万円以内)
・通常訴訟と比較して時間がかからないこと
などがメリットとして挙げられます。
3.少額訴訟手続のデメリットは?
デメリットというより、注意しなければならないこともあります。
まず、少額訴訟では、判決内容に不服があっても控訴はできません。
代わりに「異議申立て」という制度が用意されていますが、異議後の審理は、少額訴訟の判決をした裁判所と同一の簡易裁判所において、通常の手続により審理及び裁判をすることになります。
つまり、異議申立てがなされると、「相手方の住所地を管轄する裁判所に出頭して、通常の手続をこなさないとならない」ということになります。
相手方の住所地を管轄する簡易裁判所が近ければ良いのですが、遠方だと毎回の交通費と滞在費がかかることになります。
場合によっては、「回収したい債権より高くつく」なんてことも考えられます。これでは少額訴訟を行うメリットがなくなってしまいます。
したがって、少額訴訟手続を利用する場合には、①相手の住所地はどこか、②相手は異議を申し立てる可能性があるか、をきちんと検討する必要があります。
基本的には「確実に勝訴できる案件」で利用する方が良いと思います。
4.少額訴訟の提起について
少額訴訟を提起するには、被告(相手方)の住所地を管轄する簡易裁判所に自分で作成した訴状(裁判所の書式を利用して作成することができます。)を提出するとともに、自分の言い分を裏付ける証拠を提出することが必要となります。
少額訴訟であっても、話合いで解決(和解)できる場合があります。
和解の見込みがない場合には、原則として、その日のうちに判決の言渡しがされます。
なお、少額訴訟の利用回数は、1人が同じ裁判所に年間10回までに制限されています。
少額債権の回収でお悩みの場合は、ぜひご活用ください。