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相続放棄とは

皆様、こんにちは。
今回の青山通信は、相続放棄に関する情報をお届けします。

 

 


 

 

こんにちは。弁護士の吉川です。
 
 
 
 
 
 
今回は、相続放棄について説明いたします。
 
 
 
 
 
 
 
相続放棄は、亡くなった人(被相続人)の財産の相続について、相続の効果が生じることを拒否する制度であり、最初から相続人でなかったとみなされます。被相続人の財産に多額の負債があり、資産を弁済に充てても支払いきれない場合などに利用される制度です。
 
 
 
 
 
 
 
例えば、Aが亡くなり、Aの子であるB、C、Dが相続人であった場合(※Aの配偶者は既に死亡)にDが相続放棄をすると、相続人は最初からB、Cの2人だけだったことになり、DはAの資産も負債も承継しないことになります。なお、相続放棄をした人の子は相続人になりませんので、上記の例でDに子Eがいたとしても、Dが相続放棄をすればEは相続人にならず、Aの財産を相続できません。
 
 
 
 
 
 
 
 
相続放棄をするには、家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります(民法938条)。
 
 
 
 
 
 
 
たまに、相続放棄をしたが、遺産分割協議書に押印しただけで裁判所の手続は利用していないという方がいらっしゃいますが、実はこの場合は民法上の相続放棄は行っていません。自分が相続しない(相続分がゼロ)という内容で遺産分割を行ったということですので、相続人であることに変わりはなく、負債がある場合には、債務の弁済を免れることができないおそれがあります。
 
 
 
 
 
 
 
また、相続放棄には期間制限があります。原則として、相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に裁判所に申述する必要があります(民法915条1項)。「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続開始の原因事実(被相続人の死亡等)を知っただけでなく、それにより自己が法律上相続人となった事実も知った時です。
 
 
 
 
 
 
もっとも、相続人が被相続人に相続財産が全くないと信じていた場合、信じていたことに相当な理由があれば、相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常認識できる時から3か月以内に申述すれば足りるとされています。
 
 
 
 
 
相続放棄を検討される場合、被相続人の財産を処分してしまうと、相続放棄ができなくなってしまう可能性がありますので、注意が必要です。
 
 
 
 
 
 
例えば、被相続人の預金の一部を下ろして使ってしまった場合や、被相続人が有していた債権を取り立てた場合には、被相続人の財産の処分に当たるとされ、相続放棄をすることができなくなります。
 
 
 
 
 
 
 
では、最初の具体例で、Aの相続人である子B、C、Dが全員相続放棄をした場合はどうなるのでしょうか。
 
 
 
 
 
相続の順位は、基本的には、①被相続人の子、②被相続人の直系尊属(父母、祖父母などの被相続人より前の世代)、③被相続人の兄弟姉妹の順番です(配偶者はいずれの場合でも相続人になります)。したがって、Aの親としてF、Aの兄弟としてGがいる場合、次順位の相続人はFになります。Fも相続放棄をすると、Gが相続人になります。Gも相続放棄をした場合には、相続人が存在しないことになります。
 
 
 
 
 
 
相続人が存在しない場合には、家庭裁判所による相続財産管理人の選任を検討することになります。
 
 
 
 
 
 
 
相続放棄は、多額の負債を承継したくないという場合等に有用な制度ですが、期間制限などの注意すべき点がありますので、できるだけ速やかに適切に行う必要があります。
当事務所でも取り扱っていますので、お気軽にご相談ください。