皆様、こんにちは。
今回の青山通信は、離婚の際の財産分与に関する情報をお届けします。
こんにちは、弁護士の吉川です。
離婚に際して決めておくべき又は決めておいた方がよいこととしては、子どもがいる場合は親権や面会交流、不貞等で慰謝料が発生しうる場合は慰謝料についてなど多数ありますが、今回は、その中でも財産分与についてどのように考えるのか説明したいと思います。
財産分与の対象とは?
財産分与には、①清算的要素、②扶養的要素、③慰謝料的要素があるとされます。一般的には①の観点から分与されることが多いですが、①の観点からは、夫婦が婚姻期間中に協力して取得した財産が財産分与の対象となります。
婚姻期間中に協力して取得した財産とは?
婚姻期間中に協力して取得した財産とは、一見、夫婦2人の共有名義になっている財産だけが対象となるようにも見えますが、そのような財産だけが対象となるのではありません。
夫婦が婚姻期間中に取得した財産は、原則として夫婦が協力して得た財産であると考えられますので、原則として財産分与の対象になります。夫婦の一方の名義の預金、車、不動産といった財産であっても、婚姻期間中に取得したものであれば、財産分与の対象となり得ます。また、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、共有財産と推定されますので(民法第762条第2項)、財産分与の対象となります。
もっとも、離婚前に既に別居していたという場合には、別居すれば夫婦の協力は終了したといえますので、別居時に存在した財産が財産分与の対象となり、別居後に取得した財産は財産分与の対象になりません。
財産分与の対象とならない財産とは?
他方で、財産分与の対象とならない財産としては、まずは、婚姻前から有する財産が挙げられます。また、婚姻期間中に取得した財産であっても、夫婦の一方が相続で取得した財産や贈与を受けた財産は、財産分与の対象外とされています。
財産分与はいつまで請求できるのか?財産分与の割合についてどのように決めるのか?
財産分与は離婚する際に決めなかったとしても後日請求可能ですが、離婚の時から2年を経過すると請求できなくなってしまいますので(民法第768条第2項)、注意が必要です。
また、財産分与の割合については、夫婦間の協議で合意できるのであれば、どのように決めていただいてもよいのですが、協議で合意できない場合について考えると、実務上は2分の1ずつとなることが多いと思われます。