2019年11月12日、新潟優法会様の講演会で「民法改正~企業法務における対応~」をテーマとして増子美穂弁護士・柴澤恵子弁護士が講師を務めました。
今回は、増子美穂弁護士が保証契約について、柴澤恵子弁護士が契約不適合責任について、それぞれ説明させていただきました。
改正民法(債権法)は、原則として令和2年4月1日から施行されます。
それまでに、新法に対応した契約書を準備しておくことが望ましいといえます。
「社内で利用している契約書のひな型をどのように修正してよいかわからない」といったお悩みはございませんか?
ぜひ、お気軽にご相談ください。
※当事務所では、研修会等における講師派遣も随時受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。