当事務所の若槻良宏弁護士が、新潟県宅地建物取引業協会新津支部様の研修会で講師を務めました。
【日時】平成29年11月10日
【テーマ】「~120年ぶりの契約ルールの抜本的見直し~民法改正の要点と実務対応」
【講演内容】
平成29年6月2日に公布された改正民法の改正点のうち、不動産取引に関連する主な改正点について、①賃貸借の連帯保証(根保証)に関するもの、②賃貸借のルールに関するもの、③売買のルールに関するものに分けて、それぞれ改正内容とビジネスへの影響について説明しました。
また、民法改正を前に再度検討しておくべきこととして、実務上の留意点や任意規定と強行規定の違いについても改めて説明しました。
≪不動産取引に関連する主な改正点≫
①賃貸借の連帯保証(根保証)に関するもの
根保証における極度額の定め、主債務者による保証人に対する情報提供ルール
②賃貸借のルールに関するもの
賃貸借の存続期間、不動産の賃貸人たる地位の移転に関するルール、賃貸物の一部滅失の場合の賃料の自動減額ルール、賃貸借終了後の収去義務・原状回復義務に関するルール、敷金に関するルール
③売買のルールに関するもの
買主の追完請求権、買主の代金減額請求権、買主による契約の解除、買主による損害賠償請求
【担当者の声】
民法の改正によりビジネスが大きく変わる可能性があります。
今後はより契約社会になりますので、契約内容が重要になり、契約内容を反映した契約書面の重要性が高まります。
今から備えることが大切です。
※当事務所では、企業内における研修会等の講師派遣も行っております。お気軽にご相談ください。