新着情報

なりすましメールにご注意ください!!!!!

青山法律事務所を名乗るショートメールやショートメッセージが届いているとのお問い合わせが多数寄せられています。

 

 

令和2年6月3日現在で把握しているメールの文面は次のとおりです。

 

 

 

「有料登録の未納料金が発生しております。本日ご連絡無き場合、法的手続に移行します。青山法律事務所 05054804198」

※電話番号は05054804824の場合もあります。

 

 

「有料登録の未納料金が発生しています。本日中に連絡がない場合、法的手続きに移行します。青山法律事務所」

 

 

 

どのような文面であるかにかかわらず、当事務所では、ショートメールやショートメッセージで金員の支払いを求めることは一切ありません

 

 

 

また、上記の電話番号は、当事務所の電話番号ではありませんので、お掛けになりませんようご注意ください