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【実施しました】社労士様向けシリーズ勉強会「「同一労働同一賃金」最高裁判決を踏まえた実務対応」を開催しました。

当事務所は、新潟県内では数少ない「使用者側の案件」に注力している法律事務所です。

 

当事務所では、2018年から同じく企業側の労務問題を取り扱う社労士様向けに「労務」をテーマとした勉強会を開催しております。

 

 

今回の勉強会では、「同一労働同一賃金」最高裁判決を踏まえた実務対応をテーマに、

次の最高裁判例の判断やそのポイント、判決の射程を踏まえた留意点などを解説しました。

・最三小判令和2年10月13日 大阪医科薬科大学事件

・最三小判令和2年10月13日 メトロコマース事件

・最一小判令和2年10月15日 日本郵便東京事件

・最一小判令和2年10月15日 日本郵便大阪事件

・最一小判令和2年10月15日 日本郵便佐賀事件

 

 

 

また、企業対応として、具体的に、次のような各種手当等について、その差別を行うことが不合理かどうかについて解説しました。

・皆勤手当

・無事故手当

・作業手当

・休職手当

・通勤手当

・年末年始勤務手当

・夏季冬季休暇

・扶養手当

・病気休暇の有償・無償

・住宅手当

 

 

さらに、正社員登用制度の規定案をご提案したほか、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第14条第2項に基づき、短時間・有期労働者を雇い入れた時に待遇について説明する際の説明文書の様式もご提供いたしました。

 

 

今回は新型コロナウイルス対応のため、オンラインでの開催でしたが、多くの皆様にご参加いただきました。

 

 

 

当事務所では、同一労働同一賃金に関する相談についても承っております。

 

 

 

社労士の方はもちろん、企業の経営者の方からのご相談もお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

【勉強会の開催内容】

日時:令和3年3月30日(火) 16時~19時

  「同一労働同一賃金」最高裁判決を踏まえた実務対応 講師
最高裁5判決  上遠野鉄也       
不合理性の判断手法のフレーム
大阪医科薬科大学事件
メトロコマース事件
日本郵便事件(東京事件・大阪事件・佐賀事件)
その他の待遇
企業対応
説明義務
正社員登用制度の設置

 

 

 

 

※この勉強会は「社労士様向け」となっております。

当事務所では、研修会等における講師派遣も随時受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。