皆様、こんにちは。
今回の青山通信は、クーリングオフ制度に関する情報をお届けします。
皆様こんにちは。弁護士の吉川です。
「商品を購入したけど、やはり返品したい」といった場合、どうすればよいでしょうか。
事情によって対応は様々ですが、このような場合の対応方法の1つとして「クーリング・オフ制度」があります。
1 クーリング・オフとは
「クーリング・オフ」という言葉は聞いたことがある方も多いと思いますが、「クーリング・オフ」とは、契約を申し込んだ後、契約を締結した後でも、一定の期間内であれば、無条件で契約の申込みを撤回したり、契約を解除することができる制度をいいます。
2 対象となる契約類型、期間
対象となる主な契約としては以下のものがあります。以下は、特定商取引に関する法律(特定商取引法)で認められている類型ですが、他に個別の法律で定められているものもあります(宅地建物の売買契約など)。
①訪問販売
→期間は法定の書面を受領した日から8日間
②電話勧誘販売
→期間は法定の書面を受領した日から8日間
③連鎖販売取引
いわゆるマルチ商法を指します。
→期間は法定の書面を受領した日から20日間
④特定継続的役務提供
エステ、美容医療、外国語教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスが対象です。
→期間は法定の書面を受領した日から8日間
⑤業務提供誘因販売取引
内職商法、モニター商法などを指します。
→期間は法定の書面を受領した日から20日間
⑥訪問購入
業者が家に来て物品を買い取っていくことを指します。
→期間は法定の書面を受領した日から8日間
3 クーリング・オフの方法
書面で行うことが必要です。
その際、クーリング・オフを行ったことを証拠として残しておきましょう。必ずしも内容証明郵便で出す必要はありませんが、例えば、はがきで出す場合には、両面をコピーして簡易書留又は特定記録で出すなど、発信したことが分かる証拠を残しておくべきです。
4 効果
クーリング・オフを行った場合、事案に応じて、契約の申込みの撤回、契約の解除がされます。これは、契約の申込みの撤回、契約解除を行う旨の書面を発送した時に効力が生じます。
その結果、商品代金等が返還されることになります。他方で、購入者側が受領した商品等も返還することになりますが、引き取り又は返還に関する費用は、販売業者側が負担することになります。
5 まとめ
クーリング・オフ制度は期間制限はありますが、無条件で契約の申込みの撤回、契約解除が可能ですので、対象となる契約類型であれば有用です。もっとも、対象となる契約類型であっても除外される場合もありますので、個々の契約に応じて適用されるのかどうか検討する必要があります。もちろん、クーリング・オフの対象外であっても、他の方法で契約の解除等ができる場合もあります。
なお、通信販売についてはクーリング・オフ制度はありませんが、類似の制度(商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日から8日間は契約の申込みの撤回、契約解除ができるが、商品の引取り又は返還は購入者負担。)はあります。もっとも、特約が広告に表示されていれば適用されません。