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信頼できる人に老後の財産を管理してもらうには?

皆様、こんにちは。
 今回の青山通信は、お役立ち情報「任意後見について」です。。
 
 

皆さま、こんにちは。

弁護士の吉川です。

 

今回は、任意後見制について少しご紹介しようと思います。

 

 

「大事な老後のお金を勝手に使われたらどうしよう」

「身内と疎遠で信用できるかわからない・・・」

「お金の管理が原因で家族がもめたらどうしよう」

 

 

 

将来にこのような悩みや不安を感じることはありませんか?

 

 

今は元気でも、いずれは認知症などで自分で生活上必要な判断が十分にできなくなってしまうかもしれません。

 

 

法定後見制度は、判断能力がなくなってしまってから家庭裁判所に成年後見人等を選任してもらう制度ですが、この場合、成年後見人は家庭裁判所が選ぶので、自分で選ぶことはできません(そもそも選ぶための判断能力を失っていますので)。

 

 

しかし、「自分が信用する人に任せたい」という人は、このような場合に備えて事前に準備しておくことができます。

 

 

これが「任意後見制度」です。

 

 

 

 

1.任意後見制度とは?

 

本人が、自ら任意後見人となる人(任意後見受任者)を選定し、判断能力が不十分な状況になった場合の自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を委託し、代理権を付与する委任契約を締結して代理してもらう制度です。

 

 

 

 

2.任意後見制度のメリット

 

判断能力が不十分な状態になる前に事前に本人が信頼する人に委任することができるため、法定後見の場合に比べて本人の意思をより強く実現することができます

 

 

また、任意後見制度では、任意後見人が権限を濫用しないように監督する任意後見監督人が選任された時に契約の効力が発生します。

 

横領などが心配な方にも安心な制度設計になっていますね。

 

 

 

 

3.任意後見人になれるのは?

 

任意後見人には、親族、弁護士、税理士などが就任することでき、法人の就任も可能ですし、複数の者が就任することもできます。

 

 

 

 

4.任意後見人に委任できる行為は?

 

任意後見人に委任できる行為としては、不動産の管理・処分、預貯金の管理、家賃・入院入所費等の支払い、生活費の送金・日用品の購入、介護契約、施設入所契約、入院契約など様々なものがあります。

 

 

 

 

5.任意後見制度を利用するには?

 

任意後見制度を利用するには、まずは本人と任意後見人を依頼したい人との間で任意後見契約を締結する必要があります。

 

これは公正証書で行う必要があり、登記もされます。

 

その後、本人の判断能力が不十分になったときに、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで、任意後見契約の効力が発生します。

 

 

 

任意後見制度は、将来安心して暮らすための事前の備えとして有用な方法です。

ぜひご活用ください!

 

 

もちろん当事務所でも取り扱っていますので、新潟県で任意後見人をお探しの方は、お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

当ホームページの「後見・財産管理」でも任意後見制度について説明をしていますので、ぜひご覧ください→よくある質問「将来の判断能力の低下に備えてあらかじめ準備される方」