青山法律事務所を名乗るショートメールやショートメッセージが届いているとのお問い合わせが多数寄せられています。
令和2年6月3日現在で把握しているメールの文面は次のとおりです。
「有料登録の未納料金が発生しております。本日ご連絡無き場合、法的手続に移行します。青山法律事務所 05054804198」
※電話番号は05054804824の場合もあります。
「有料登録の未納料金が発生しています。本日中に連絡がない場合、法的手続きに移行します。青山法律事務所」
どのような文面であるかにかかわらず、当事務所では、ショートメールやショートメッセージで金員の支払いを求めることは一切ありません。
また、上記の電話番号は、当事務所の電話番号ではありませんので、お掛けになりませんようご注意ください。