皆様、こんにちは。
今回のコラムは、契約書と法律の優先順位に関する情報をお届けします。
こんにちは、弁護士の輪倉です(プロフィールはこちら)。
1 はじめに
私たちが日常生活やビジネスで取り交わす「契約書」ですが、一度サインしているのだから、契約書に書かれたことは絶対であり、契約条項はすべて守らなければならないと考えている方は多いのではないでしょうか。
そこで、今回は契約書と法律はどちらが優先されるのかについて解説します。
2 契約自由の原則について
まず、契約における基本的な考え方として「契約自由の原則」があります。
契約自由の原則は、誰と、どのような方式で、どのような内容で契約を結ぶかについては契約当事者の自由に委ねるものであり、問題が生じない限りは法律が介入する必要はないという考え方です。
つまり、原則として、法律よりも契約内容が優先するということになります。
それでは、どのような場合でも契約内容の方が優先されることになるのでしょうか。
結論から言えば、「契約内容が法律より優先される場合」と「法律が契約内容より優先される場合」の二つがあることになります。
3 任意規定と強行規定
この違いを理解するために重要となるのが、「任意規定」と「強行規定」です。
(1)任意規定
日本の民法等の法律には、取引をスムーズに進めるために様々なルールが定められていますが、当事者の合意があれば法律とは異なる内容での取り決めを行うことができます。
このように当事者が合意した内容が法律の規定に優先するものを「任意規定」といいます。
例えば、代金の支払時期や工事の完了時期等といった当事者の自由な意思に委ねられている事項に関する規定が任意規定であり、契約書において法律とは異なる内容を合意した場合には、その契約内容が優先されることになります。
したがって、契約書を作成するにあたっては、任意規定で定められている内容を自分たちにとって有利になるように修正することがとても重要であるといえます。
(2)強行規定
一方で、強行規定とは、公の秩序の維持や、社会的・経済的に弱い立場にある当事者を保護するために、「当事者の合意によっても変更が許されない」と定められた強制力のある法律の規定です。
強行規定は、消費者の権利を守るための消費者契約法や、労働者の権利を守るための労働基準法等といった公共性が高い分野や弱者救済を目的とした法律に多く見られます。
例えば、「法律で定められた残業代の支払いをしない」といった契約条項や、「消費者に一方的に不利な解約金を設定する」といった契約条項は、たとえ当事者間で合意し契約書にサインしたとしても、強行規定に反するため、その契約条項は無効となります。
4 任意規定と強行規定の見分け方
強行規定については、例えば以下のように法律の条文を見ればわかるように定められている場合があります。
・民法第90条(公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
・借地借家法第9条(強行規定)
この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。
また、法律の条文に「別段の意思表示がないとき」と記載されていれば任意規定であることがわかりますが、そのような記載がない場合でも、その趣旨から任意規定と解釈される条文も少なくありません。
任意規定や強行規定の区別は法律の専門的な解釈が必要になるため、詳しくは専門家に相談することが必要です。
5 まとめ
以上を踏まえると、契約と法律の優先順位としては、強行規定>契約内容>任意規定となります。
契約を結ぶ際には、これは法律で決められたとおりに定めなければならない事項なのか(強行規定か)、それとも当事者間で自由に決められる事項なのか(任意規定か)という視点を持つことが、自身の権利を守る第一歩となると考えられます。
