皆様、こんにちは。
今回のコラムは、婚姻費用と養育費の違いに関する情報をお届けします。
こんにちは、弁護士の増子です(プロフィールはこちら)。
夫婦関係の悪化や離婚を考える際、避けて通れないのがお金の問題です。インターネット検索や日常生活でも「婚姻費用」や「養育費」という言葉を目にすることがあるかと思いますが、この2つの違いを正確に理解されている方は意外と多くありません。今回は「別居」と「離婚」という2つの場面を例に挙げながら、その違いを解説します。
1.別居中に発生する「婚姻費用」
まず、夫婦が不仲となり、離婚を前提に「別居をした場合」を考えます。この別居期間中に、収入の多い側から少ない側に対して支払われる生活費が「婚姻費用」です。
民法上、夫婦には互いに協力し扶助する義務(民法第752条)があり、資産や収入などの事情に応じて生活費を分担することが定められています(民法第760条)。たとえ別居中であっても、法的な夫婦関係が続いている間は、自分と同じ水準の生活を相手にも保障する義務(生活保持義務)を負うのです。
婚姻費用の最大の特徴は、子どもの生活費・教育費だけでなく、「配偶者自身の生活費」も含まれているという点です。
2. 離婚後に発生する「養育費」
次に、正式に「離婚をした場合」です。離婚が成立すると夫婦の法的な関係は解消されるため、元配偶者の生活を保障する義務はなくなります。
しかし、親と子の関係は離婚によって切れるものではありません。親は子どもに対して自分と同水準の生活をさせる扶養義務(民法第877条1項)を負っています。そこで、離婚後の子どもの監護(養育)に必要な費用の分担として(民法第766条1項)、子どもを引き取って育てる親から、離れて暮らす親に対して請求できるのが「養育費」です。
養育費はあくまで「子どもが自立するまでに必要な費用(食費、学費など)」に限定されており、元配偶者の生活費は含まれません。
3.算定基準と金額の違い
婚姻費用も養育費も、金額は双方の収入や子どもの人数、年齢などに応じた「算定基準」に基づいて決まるのが一般的です。裁判所が公表している「算定表」などの基準をベースに、個別の事情を考慮して算出されます。
弁護士による交渉や、裁判所での調停・審判といった法的手続においても、まずはこの算定基準を共通の尺度として協議が進められます。したがって、全く同じ収入状況と家族構成であっても、配偶者の生活費が含まれる分、基本的には「別居中の婚姻費用」の方が、「離婚後の養育費」よりも金額が高くなります。
4.法改正による「法定養育費」の創設
算定基準はあくまで目安であるため、当事者間の話し合い(協議)においては双方が納得せず、解決まで長期化することも珍しくありません。 そこで、法改正により新たに「法定養育費」の制度が設けられました。父母の協議による取り決めがない場合でも、離婚時から、子どもの最低限度の生活維持に必要な額として、子の数に応じて法務省令で定められた一定額(子1人あたり月額2万円など)を暫定的に請求することができます(改正民法766条の3)。
別居や離婚をめぐるお金の問題は、当事者同士では感情的になり、話し合いが平行線をたどってしまうことも少なくありません。将来の生活設計を見据え、適切な金額をスムーズに取り決めるためにも、お悩みが生じた際はお早めに弁護士等の専門家へご相談ください。
